みなさん、こんにちは?
美容医療でもクーリングオフが可能となっております。
今月1日より特定商取引法を施行しております❣
?どのようなものか????
美容医療の契約をした場合でも、
契約書面の交付から8日以内であれば無条件に契約を解除できるクーリングオフや契約期間の途中で中途解約をすることで、
まだ提供を受けていないサービスの対価を支払わなくてもよい
といった契約者を保護する様々なルールが適応されることになります。
?当院に関係するのは3種類?
①脱毛、②にきび・しみ・刺青などの除去、③しわ・たるみ取り
に限られてます。
さらに、サービス提供期間が1ヶ月を超え、かつ、支払総額も5万円(税込み。物販込み)
を超えるものとされてますので、特定継続的役務提供にあたらない美容医療もたくさんあることになります。
■ヒアルロン酸やボトックス:1回で施術終了。1ヶ月は超えない
■しみ、その他:2ユニットまで。
は該当しませんのでご注意ください?
特定商取引法導入により
サービス提供期間が1ヶ月を超え、かつ、支払総額も5万円(税込み。物販込み)
の契約に関しましては8日前に事前契約が必要となっております。
上記に該当する内容に関しては、
当日お支払をいただいても施術が出来かねますのでご了承ください?
⚠クーリングオフの適用期間である8日間を過ぎてしまっている場合は中途解約という形で、
コース終了を待たずに途中で契約を解消することができます。⚠
これまで当院で出来ていた差額変更はできなくなりました。
セット期間中の妊娠についても一部変更になております。
ご注意ください❣
12月より変更になり利用者さまにはご迷惑をおかけしております。
不明な点がございましたら、お電話でも大丈夫ですのでお気軽にお尋ねください☎?
六本松皮ふ科 TEL092-406-6203
秋吉